
| ● シリーズ1-医療費は?保険証は?医療控除の方法は? |
| ● シリーズ2-会社でのうつ病対策はどうすればいいの? |
| ● シリーズ3-「うつ」をテーマにした、テレビ、ラジオ番組はないの? |
| ● シリーズ4-家族がうつ病になったら、どんなサポートをしてあげればいいの? |
| Q3 確定申告の医療控除はどうなる? | |
内科や歯科にかかった場合と同じように、精神科や心療内科の医療費も控除の対象です。1月から12月までの間に、本人または家族が支払った医療費の合計が、10万円(所得額が200万円未満なら所得の5%)を超える場合は、医療費の控除が受けられます。 保険診療でうつ病の診療を受けた場合、月に2回通院したとして、毎月4,000〜5,000円前後の負担となります。(詳しくは「医療費はどのくらいかかるの?」をご覧ください。) これが1年にわたると約5〜6万円。これだけでは、通院の際にかかった交通費を足しても、控除対象額には満たないかもしれませんが、複数のくすりが処方されていたり、検査をしたりして、ご紹介した平均額より多く支払っている場合もあるでしょう。また、他の病気で別 の病院にかかったり、家族が病気になった場合の支払などを加えていくと、10万円を超えるケースも少なくありません。 控除額は、年間に支払った医療費から、健康保険や生命保険から補てんされた額をマイナスし、 1 10万円 2 総所得金額の5% 1か2の、どちらか少ないほうをマイナスします。 |
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| ● | 医療費控除額の計算方法(最高200万円まで) |
![]() 仮に年間で合計15万円の医療費がかかり、健康保険・生命保険などの給付金受け取りがなく、年間200万円以上の所得があったとすれば、医療控除額は15万円から10万円を差し引いた5万円となります。ただし、5万円全額が戻されるわけではなく、この額に対する税金分が還元されるということですので、お間違えなく。 医療控除を受けるには領収証が必要となります。医療費関連の領収証は、必ず保管しておきましょう。通 院に利用した電車代、バス代など領収証のないものは、金額、日付、行き先をノートなどにメモしておけば大丈夫です。 中には「税務署の職員に精神科の領収証を見せるのはちょっと……」と戸惑う人もいるかもしれません。でも、確定申告の頃の税務署は殺人的な忙しさです。バタバタとゴッタ返して、職員には余裕がありません。気にしてモゴモゴすると、かえって嫌がられます。しらっとした顔で、ささっと出してしまいましょう。 |
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