
| ● シリーズ1-医療費は?保険証は?医療控除の方法は? |
| ● シリーズ2-会社でのうつ病対策はどうすればいいの? |
| ● シリーズ3-「うつ」をテーマにした、テレビ、ラジオ番組はないの? |
| ● シリーズ4-家族がうつ病になったら、どんなサポートをしてあげればいいの? |
| Q4 医療費の負担を軽くするための制度はないの? | |||
平成18年4月から施行されている“障害者自立支援法”の中に、うつ病などの精神的な疾患の治療にかかる費用の一部を国が負担してくれる「自立支援医療」という制度があります。この制度は、精神疾患の治療のため継続的に通院している患者さんが対象となり、健康保険を使って支払った場合に3割負担となっているものが、公費による援助によって自己負担が1割になるというものです。
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| ● | 所得水準による負担額の上限 | ||||||||||||||||||
(1)一定所得以下のグループ(生活保護を受けているか、住民税が非課税の世帯)
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所得水準が中間層および一定以上であっても、症状が重度かつ継続治療が必要な場合は“高額治療継続者”に含まれ、上限が設定されています。
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| 例えば、うつ病の1ヵ月の治療費(診療代+おくすり代)が10,000円かかった場合、通常の3割負担だと約3,000円の負担になるのですが、この制度を利用すると1割負担ですむため1,000円となります。月の治療費がこれ以上にかかった場合は、各世帯の所得水準に応じて上限額が設けられているため(上記表を参照)、その上限額までが患者さんが負担する金額となります。 健康保険が適用されない自己負担額については対象とならず、また、入院医療も助成の対象外となります。 詳細は各市区町村の精神保健福祉担当課にご確認ください。 【参考】厚生労働省:障害者自立支援法について http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/index.html |
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